時間制限なし! 府中の相続に強い弁護士と司法書士の相続無料相談

弁護士法人あさかぜ法律事務所府中大國魂神社前事務所では、相続に強い弁護士が、日々バラエティに富む相続案件の解決にスピーディに対応しております。
相続案件を解決してゆく中で皆さまにお伝えしたいことなどを「こちらあさかぜ相談室」にてまとめています。どうぞご覧ください。

弁護士法人あさかぜ法律事務所、あさかぜ司法書士事務所では、相続に関するご相談を初回無料、時間の制限なくお受けしております。相続についてのお悩みを相続に強い弁護士と司法書士に時間を気にすることなくゆっくりと時間をかけてお話ししてください。私たち弁護士と司法書士が適切な助言を差し上げます。

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府中で 相続 の無料法律相談を受ける

◆府中で相続にお悩みの方に相続の専門家の仕事内容をご紹介

特別受益に当たる場合、当たらない場合の帰結

【記事のあらまし】相続における特別受益についてわかりやすく図表付きで解説。生前贈与について特別受益との主張ができる場合とできない場合を明確に理解して速やかに遺産分割協議を終わらせましょう。特別受益に当たる生前贈与と当たらない生前贈与の区別表、特別受益者に当たる場合と当たらない場合の区別表など特別受益の争点について簡潔にまとめてあります。

例えば、住宅購入資金の贈与は特別受益にあたりますが、大学入学費の支出は特別受益にあたりません。また、相続人の妻への贈与も特別受益にあたりません。このような具体例を紹介し特別受益について問題が生じている皆さまが参考いただきお役に立てる情報をまとめています。

【記事のあらまし】法定相続人の一覧、相続順位と相続分について図を使って説明をしています。民法の細かなルールで実務上よく問題になることについても解説をしております。
簡明な図で相続人と法定相続分を説明しております

【記事のあらまし】法定相続人の一覧、相続順位と相続分について図を使って説明をしています。民法の細かなルールで実務上よく問題になることについても解説をしております。

相続人全員の意向は確認できているのに遺産分割協議書を作成する時間がない方へリーズナブルな費用でご提供

【記事のあらまし】相続人間で揉めてはいないものの、多忙などでご自身で相続手続きを行うことが困難な方々に向けて、費用を抑えた相続手続きプランをご用意いたしました。

相続人、相続財産の調査から始まり、登記名義変更・預貯金解約まですべてを行う完全サポート。初回相談の際に、ご相談の内容を踏まえご要望に沿ったお見積りを無料でお出ししております。

相続手続き完全サポートプランは、相続手続きを専門家である弁護士にコスト感の負担のない費用でご利用いただくプランです。迅速に相続手続きを進め、一刻も早く相続人の皆さまに被相続人名義の預貯金や不動産をお渡しするプランですので、各相続人において相続財産についてのご意向がある程度明らかになっており、手続きを全て弁護士に任せることについて全相続人間で黙示なりの了承が得られている場合にご利用いただくことができます。

【記事のあらまし】相続において、前妻との間に生まれた子や、半血兄弟、相続順位第3順位(兄弟姉妹)の代襲相続人など、被相続人との関係が疎遠な場合でも法定相続人となる可能性があります。長期間連絡を取っていない、または一度も会ったことがない場合でも、適切な連絡が必要です。

今回は、このカテゴリーで解説する事例の中では、比較的に案件としては多いケースで、第三順位(被相続人の兄弟姉妹)が先に亡くなっている場合の代襲相続人、つまり被相続人の甥や姪が共同相続人である場合の連絡方法などをお伝えします。

【記事のあらまし】寄与分制度は、被相続人の財産の維持又は増加に特別の寄与(通常期待される程度を超える貢献)をした共同相続人に、その尽力により維持形成された部分を取得させるものです。

一方で、特別寄与料請求制度は、相続人ではない親族に、被相続人の療養看護や財産の維持増加に特別の寄与をした相続人ではない親族に対し、相続人でなくとも適切な請求権を与える制度です。

それぞれの制度について、詳細な解説を行なっています。

【記事のあらまし】弁護士法人あさかぜ法律事務所の弁護士2人とあさかぜ司法書士事務所の司法書士1人で相続登記、相続人申告登記など令和6年4月の相続登記法改正により対応を求められている改正部分をメインに、相続に関わることついてお話しています。

相続についての私たちの仕事内容をご紹介し、私たち相続に携わる士業を身近に感じていただけたらと思います。

府中での時間制限ない無料法律相談は弁護士法人あさかぜ法律事務所
ご自身が特別縁故者にあたると思われている方は、なるべく早く家庭裁判所への申立て(すでに相続財産清算人が選任されている場合を除き、相続財産清算人選任申立てからの手続きが必要となります。)を行うことが勧奨されます。特別縁故者のご相談は無料でお伺いしておりますのでお気軽にお問い合わせください。
相続人が全くいない場合 特別縁故者の出番です

【記事のあらまし】特別縁故者であると考えられる方が、財産分与申立てを行う前または申立後に亡くなった場合、その方の地位はその相続人に承継されるのでしょうか。

つまり、亡父が被相続人の特別縁故者であったことを理由に自分が特別縁故者の地位を相続しているとして家庭裁判所に特別縁故者であるとして財産分与の申立てを行うことはできるのでしょうか。

ご自身が特別縁故者にあたると思われている方は、なるべく早く家庭裁判所への申立て(すでに相続財産清算人が選任されている場合を除き、相続財産清算人選任申立てからの手続きが必要となります。)を行うことが勧奨されます。特別縁故者のご相談は無料でお伺いしておりますのでお気軽にお問い合わせください。

【記事のあらまし】弁護士に相談することでどのようなことが分かるのか、分かったことで何が変わるのかについて、相続、事故、債務、離婚の具体例を中心に説明しています。

どの分野でも、弁護士に相談することで法的な仕組みが分かるようになります。また、ご要望に応じて弁護士に依頼する際に必要な費用のお見積もりを出しますので、コスト感も明確に分かるようになります。

次に、相談で得た法的知識を持ってこれからするべきことに向けて冷静に準備を進められるように変わることができます。

さらに、弁護士に依頼することで、交渉や手続きを任せられるため精神的な負担が軽減され、日々の暮らしやお仕事に集中することができます

よくお伺いする質問への回答をご紹介します。無料相談の際の参考にされてください。

【記事のあらまし】多摩信用金庫八王子駅前支店さまにて、当事務所の弁護士末永太郎が、「知っておきたい 成年後見と遺言書の作り方」のテーマでセミナーを開催させていただきました。セミナー後の相談会ではテーマに沿った相続のお悩みについてご相談をお受けしております。当事務所では、多摩信用金庫各支店にて定期的にセミナー講師を務め多摩地方に密着した法的サービスを提供しております。

【記事のあらまし】当事務所では、府中駅直結ル・シーニュ6階第4会議室で無料法律相談を定期的に開催しております。また、府中市役所でも、ル・シーニュ5階府中市市政情報センターで府中市民(在勤・在学含む)の方を対象に、民事問題(相続、金銭貸借、離婚、不動産貸借など日常の法律問題)について、弁護士を相談員として無料法律相談を開催されております。

それぞれの無料法律相談会の概要をまとめてあります。

相続開始時に必要となる「相続人調査」や「相続財産調査」は重要なステップですが、相続手続きに慣れていない方には負担の大きい作業です。府中での時間制限ない無料法律相談は弁護士法人あさかぜ法律事務所
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【記事のあらまし】相続開始時に必要となる「相続人調査」や「相続財産調査」は重要なステップですが、相続手続きに慣れていない方には負担の大きい作業です。

相続人調査が必要な理由については、先述した遺産分割協議の実施も含めて、次のような要素が挙げられます。

  • 遺産分割協議は相続人全員が関与しなければならない
  • 想定していない相続人が存在する可能性もある
  • 相続手続きで必要な戸籍謄本を集める

これらの観点から、相続人調査は必要となります。